2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
旧姓、自分の、先ほど自己喪失感とありましたけれども、これやはり氏名ということについては人格権、憲法の十三条でいう人格権を構成する一種だということですけれども、自己喪失感まで与えてしまうということと、先ほど一番最初に質問しました、女性裁判官の割合、特に最高裁ですけれども、この感覚ですね、この自己喪失感が感じられる方の割合というのが当然ながら少なくなってしまうということですね。
旧姓、自分の、先ほど自己喪失感とありましたけれども、これやはり氏名ということについては人格権、憲法の十三条でいう人格権を構成する一種だということですけれども、自己喪失感まで与えてしまうということと、先ほど一番最初に質問しました、女性裁判官の割合、特に最高裁ですけれども、この感覚ですね、この自己喪失感が感じられる方の割合というのが当然ながら少なくなってしまうということですね。
姓は人の、かばねの方の姓ですね、姓は人の識別上重要だとしみじみ感じた、判決の最後に桜井と書くのが嫌で、大きな自己喪失感を味わったと述べられています。この自己喪失感という言葉は非常に重いと思います。 最高裁は、二〇一七年九月一日から裁判関係文書においても旧姓の通称使用を認めていますけれども、現在、旧姓を使用している方はどれぐらいいらっしゃるのか、お示しください。
委員御指摘の岡部喜代子裁判官の意見でございますが、民法七百五十条の規定は、制定当時においては憲法二十四条に適合するものであったとしつつも、婚姻前から継続する社会生活を送る女性が増加し、多くの場合は、夫の氏を称した妻のみが個人識別機能の支障、自己喪失感といった大きな負担を負うこととなっているため、現在ではこれらの不利益を避けるためにあえて法律上の婚姻をしないという選択をする者を生んでおり、現時点においては
引きこもりの状態にある方でございますけれども、地域や社会との関係性が希薄であるといった状況があり、対人関係の不安や自己喪失感を抱いている場合も少なくないため、就労支援に当たりましても、本人の複雑な状況や心情などを理解して丁寧に寄り添う対応をしていく必要があると考えております。
妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個別識別機能を損なわれ、また自己喪失感といった負担を負うことになり、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない、だから憲法違反だと言っているわけです。
「夫婦同氏の強制によって個人識別機能に対する支障や自己喪失感等の負担がほぼ妻に生じていることを指摘し、その要因として、女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さと、事実上の圧力など様々なものがあることに触れており、夫婦同氏の強制が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示している。」
学校を卒業した時点で就職がかなわないと、そこでどうも自己喪失感が生まれて、結果的には、その後ずるずるとという場合がございます。 そこで、新卒応援ハローワーク、こういうものを設置しまして、しっかりとまず卒業時に何とか就職していただくような、そんなお手伝いをしていこうということで、これはキャンペーンを張っております。
技術者も研究者も人間の生活をより豊かにしようとして努力を重ねてきた結果ではありますが、単に物質的な豊かさを追求するだけの活動は、一方でアノミー現象と呼ばれる自己喪失感や精神的不安感を伴う社会的な価値が見失われた混乱状態を引き起こしています。
そればかりではなくて、やはり自分の名前が変わるということによって自己喪失感あるいは不平等感、こういうものを感ずる、精神的苦痛を感ずる方も多いと言われております。